著者:Bennett Ma
面对智能合约应用的复杂性,我们应**摒弃“コードは法律”という単純化した考え方を捨て、より精緻で実用的な「シナリオ分析」視点を採用すべきです。そうして初めて、技術革新を受け入れつつ、権利と責任、管理の利益とリスクを明確に区別できるのです。
「スマートコントラクト」(Smart Contract)という概念は、もともと自動的に実行されるデジタル契約の一種として描かれていました。しかし、実際に運用されると、そのコードは「契約」以外にも、組織のガバナンスルールや資産移転のチャネル、さらには違法行為のツールとしても利用され得ることが判明しています。
多くの場面では、スマートコントラクトは「契約」として使われているわけではありませんが、一般には「スマートコントラクト」と呼ばれています。これは、「スマートコントラクト」が法律上の概念ではなく、さまざまな応用シナリオを持つ技術的な概念であることを示しています。異なるシナリオは異なる社会関係を反映し、法律によって確認された社会関係は法的関係となりますが、シナリオが少し異なるだけで、その社会関係や法的関係も変わる可能性があります。
この点を踏まえ、本稿ではさまざまな応用シナリオにおけるスマートコントラクトの法的性質の定性問題について考察します。すべてのケースを網羅できるわけではありませんが、読者が関連する法律問題を理解する一助となれば幸いです。
スマートコントラクトの法的性質を明確にする重要性を理解するには、実際の司法紛争を見てみるのが最も分かりやすいです。
Tornado Cashは、イーサリアム上に展開された非中央集権型のミキシングプロトコルであり、コアは改ざん不可能な一連のスマートコントラクトです。ユーザーはこれらのコントラクトによって構築された「資金プール」に暗号通貨を預け、取引の出所と流れを隠すことができます。
このプロトコルは2019年の創設以来、50億ドル超のマネーロンダリングに利用されてきました。2022年8月、米国財務省外国資産管理局(OFAC)は行政命令に基づき、**Tornado Cashを制裁リストに掲載しました。**重要なポイントは、行政命令は「法的実体」が所有または管理する「財産」に対して制裁を科すと規定していることです。
さらに、2023年8月には米国司法省もTornado Cashの共同創設者に対し刑事訴追を行い、創設者がマネーロンダリングの共謀、制裁規則違反の共謀、無許可の送金業務の運営に関与したと告発しています。
これらの動きは、いくつかの核心的な法的論点を浮き彫りにしています。
結果として、
制裁判決に関して、2024年11月の米国第5巡回控訴裁判所は、OFACの制裁行為は越権行為だと判断しました。裁判所の核心的見解は、「スマートコントラクト」は**「中立的な自治技術ツール」**にすぎず、法的実体ではないとし、これらの「改ざん不可能なスマートコントラクト」は、個人や団体が所有・管理できず、他者の使用を妨げることもできないため、従来の「財産」の定義に合致しないと結論付けました。したがって、OFACはこれを制裁対象にできないと判断したのです。
**しかしながら、開発者の責任の観点では、技術の進歩が責任回避を許すわけではありません。スマートコントラクトは「無許可の通貨送金サービスの中核ツールおよび構成要素」とみなされ、また、これに関わる開発者の行為は「違法な金融業務の運営」と定義されることもあります。実際、2024年末の刑事裁判では、創設者のRoman Stormが「無許可の通貨送金業務の運営」**で有罪判決を受けています。
Tornado Cash事件は、**「スマートコントラクトの法的性質」**が直接、裁判の行方や当事者の運命を左右し得ることを明示しています。コード自体は中立的かもしれませんが、その作成・展開・関与した関係者は、その実質的な影響と結果に対して責任を負う必要があるのです。
このことは、具体的なシナリオに基づき、「スマートコントラクト」の法的性質を慎重に評価することが、もはや選択肢ではなく、取引の安全性を守り、法的リスクを特定するための必須条件となっていることを示しています。
スマートコントラクトの法的性質は、その展開・運用される具体的なシナリオに依存します。
**シナリオが異なれば、反映または構築される社会関係も異なり、それに対する法律の評価も変わります。これにより、**権利・義務・責任も異なるものとなるのです。
以下に、代表的な応用シナリオをいくつか示します。
スマートコントラクトの法的性質を議論する際、多くの人が最も関心を持つのは:**それが法律的に認められ、実施を保障できるかどうか?契約としての法的効力を持つか?**です。
「契約」と聞くと、多くの人はまず「合意」を思い浮かべます。実際、デジタルコレクションの取引にスマートコントラクトを用いるのは合意の一例ですし、DAOの投票決定に参加するのも合意の一種です。しかし、すべての「合意」が法律上の「契約」となるわけではありません。
「合意」は比較的広い概念で、「協定」と近い意味を持ちますが、両者は直接的に「契約」と同一視できません。法律の観点からは、契約は「合意」や「協定」の下位概念であり、**契約の核心的特徴は、法的強制力を持つことにあります。**決議も合意の産物ですが、法律は通常、その手続きの効力を「確認」するだけで、強制執行の保障までは与えません。
簡単に言えば、次のような判定フレームワークを用いて、スマートコントラクトが「契約」となるかどうかを判断できます:契約=合意+合法性
このフレームワークは、具体的なスマートコントラクトの応用において、その契約性や効力の源泉を初期段階で判断するのに役立ちます。
例えば、次のようなケースをこの判定方式で分析できます:
契約になる可能性のあるケース:
契約とならないケース:
なお、**スマートコントラクトの合法性と、関与する仮想通貨の合法性は異なる問題です。**仮想通貨が財産権を持つと認められても、スマートコントラクトの契約内容が公序良俗や金融規制に反していれば、無効とされる可能性があります。
また、部分的に契約と認められる場合でも、従来の契約と異なる特徴を持つことに留意すべきです。
これらの特徴は、当事者の権利・リスク・救済手段に深く影響します。
例えば、スマートコントラクトに技術的瑕疵があった場合のリスク負担の認定には、階層的な考慮が必要です:
スマートコントラクトはDAO(分散型自律組織)において広く利用されており、その役割は大きく三つに分かれます。
1. 組織ルールの定義——ガバナンスメカニズム、メンバーの権利義務、意思決定の手続きの規定。
2. 集団決議の形成——メンバーの意思を集約し、具体的な決定を下す。
3. 自動執行の保証——コードによるルールや決議の実現。
法的な性質の観点からは、これらの役割に応じて異なる性質とみなされます。
実務上、同一のスマートコントラクトが複数の役割を兼ねることもあり、その具体的な性質は、実際の機能と使用シナリオに基づいて総合的に判断されるべきです。
スマートコントラクトは、違法・犯罪活動においても利用例が増えています。特にマネーロンダリングの分野では、多様な複雑なパターンが生まれています。このようなケースでは、スマートコントラクト自体の法的性質よりも、その悪用に関与した開発者や利用者、ノード参加者が刑事責任や行政処分を負う可能性が問題となります。
前述のTornado Cash事件では、米国財務省の制裁は無効とされましたが、開発者Roman Stormは、無許可の送金業務の運営やマネーロンダリングの共謀などで起訴され、2025年8月には有罪判決を受けました。最高で5年の懲役もあり得ます。
この事例は、スマートコントラクトの法的性質が曖昧な中で、司法の責任追及は技術的中立性だけでは済まず、より積極的な責任追及が行われていることを示しています。
現代社会では、知的成果の法的保護は一般的になっていますが、スマートコントラクトが知的財産権の対象となるか、またどのような権利(著作権、特許、営業秘密)として保護されるかについては、実態や意図に応じて具体的に判断する必要があります。
1. スマートコントラクトの「テキスト」と著作権
多くのプログラマーにとって、スマートコントラクトのコードは特定の機能を実現するためのものであり、必ずしも革新的な創作を意図しているわけではありません。しかし、これが著作権による保護の対象となる可能性は十分にあります。
著作権は、「作品」としての表現形式を保護します。コードの背後にある技術思想やアルゴリズムそのものは保護されませんが、コードの表現(テキスト)自体が独創性と智力性を備え、かつ有形の形態に固定されていれば、著作権の対象となり得ます。
これらを満たす場合、そのコードは「作品」として認められ、著作権が自動的に発生します。権利者は、公開、改変、複製、配信などの権利を有します。
また、著作権の成立には登録は必須ではありませんが、登録やタイムスタンプの証明を行うことで、権利の証明力を高めることができます。
2. スマートコントラクトの「技術」やアイデアと特許
コードの表現だけでなく、革新的な技術的アイデアや仕組みを含む場合は、特許の対象となる可能性があります。
特許は、新規性、進歩性、実用性を満たす技術的アイデアに対して付与されるものであり、申請・審査・認可を経て初めて権利が発生します。
スマートコントラクトに関わる技術がこれらの条件を満たす場合、特許出願を検討できます。特に、次のポイントに注意が必要です。
特許は、発明、実用新案、意匠の三類型に分かれ、それぞれ保護範囲や出願戦略が異なります。**特許制度は、「公開と引き換えの独占権付与」の仕組みであり、一定期間、技術の排他実施を可能にします。**これにより、より高度な技術の公開と長期的な排他性を得ることが可能です。
技術のライフサイクルや市場競争状況、企業秘密とのバランスを考慮し、特許出願の是非を判断します。専門的な知識と手続きが必要なため、弁理士の協力を得ることが一般的です。
3. スマートコントラクトの「情報」や営業秘密
特許や著作権の対象とならない情報や技術については、営業秘密として保護できる場合があります。
営業秘密として認められるためには:
スマートコントラクトの中のコアアルゴリズム、独自のアーキテクチャ、未公開のパラメータやビジネスロジックなどは、営業秘密として保護され得ます。
営業秘密の保護は、登録や審査を必要とせず、秘密保持契約や内部管理により維持されます。違反した場合は、不正競争防止法などに基づく損害賠償や差止請求が可能です。
スマートコントラクトは、その公開性や改ざん不可性から、電子証拠としての価値が高いと考えられています。ただし、裁判で証拠として用いる場合、従来の証拠と比べていくつかの課題があります。
これらの理由から、スマートコントラクトの証拠能力や証明責任の配分については、従来の証拠ルールの枠組みの中で検討されつつも、その特殊性により、より高度な専門知識と慎重な判断が求められるのです。
スマートコントラクトの法的性質の複雑さに直面したとき、少なくとも次の点に留意すべきです。
実際の応用や法律実務は、本文で述べた内容よりもはるかに複雑です。本稿は、「法律問題を完全に解明する」ことを目的としたものではなく、あくまで法律知識の普及と、次のような観点を伝えることを意図しています。
スマートコントラクトの応用の複雑さに直面したとき、私たちは**「コードは法律」という単純な思考を捨て、より精緻で実用的な「シナリオ分析」**の視点を採用すべきです。そうすることで、技術革新を積極的に受け入れつつ、権利と責任、利益とリスクを明確に区別できるのです。
6.35K 人気度
575.93K 人気度
79.1K 人気度
6.59K 人気度
7.37K 人気度
コンプライアンスの出発点:さまざまなシナリオにおけるスマートコントラクトの法的性質の明確化
著者:Bennett Ma
はじめに
「スマートコントラクト」(Smart Contract)という概念は、もともと自動的に実行されるデジタル契約の一種として描かれていました。しかし、実際に運用されると、そのコードは「契約」以外にも、組織のガバナンスルールや資産移転のチャネル、さらには違法行為のツールとしても利用され得ることが判明しています。
多くの場面では、スマートコントラクトは「契約」として使われているわけではありませんが、一般には「スマートコントラクト」と呼ばれています。これは、「スマートコントラクト」が法律上の概念ではなく、さまざまな応用シナリオを持つ技術的な概念であることを示しています。異なるシナリオは異なる社会関係を反映し、法律によって確認された社会関係は法的関係となりますが、シナリオが少し異なるだけで、その社会関係や法的関係も変わる可能性があります。
この点を踏まえ、本稿ではさまざまな応用シナリオにおけるスマートコントラクトの法的性質の定性問題について考察します。すべてのケースを網羅できるわけではありませんが、読者が関連する法律問題を理解する一助となれば幸いです。
なぜスマートコントラクトの法的性質を明確にする必要があるのか?——定性が運命を決める
スマートコントラクトの法的性質を明確にする重要性を理解するには、実際の司法紛争を見てみるのが最も分かりやすいです。
Tornado Cashは、イーサリアム上に展開された非中央集権型のミキシングプロトコルであり、コアは改ざん不可能な一連のスマートコントラクトです。ユーザーはこれらのコントラクトによって構築された「資金プール」に暗号通貨を預け、取引の出所と流れを隠すことができます。
このプロトコルは2019年の創設以来、50億ドル超のマネーロンダリングに利用されてきました。2022年8月、米国財務省外国資産管理局(OFAC)は行政命令に基づき、**Tornado Cashを制裁リストに掲載しました。**重要なポイントは、行政命令は「法的実体」が所有または管理する「財産」に対して制裁を科すと規定していることです。
さらに、2023年8月には米国司法省もTornado Cashの共同創設者に対し刑事訴追を行い、創設者がマネーロンダリングの共謀、制裁規則違反の共謀、無許可の送金業務の運営に関与したと告発しています。
これらの動きは、いくつかの核心的な法的論点を浮き彫りにしています。
結果として、
制裁判決に関して、2024年11月の米国第5巡回控訴裁判所は、OFACの制裁行為は越権行為だと判断しました。裁判所の核心的見解は、「スマートコントラクト」は**「中立的な自治技術ツール」**にすぎず、法的実体ではないとし、これらの「改ざん不可能なスマートコントラクト」は、個人や団体が所有・管理できず、他者の使用を妨げることもできないため、従来の「財産」の定義に合致しないと結論付けました。したがって、OFACはこれを制裁対象にできないと判断したのです。
**しかしながら、開発者の責任の観点では、技術の進歩が責任回避を許すわけではありません。スマートコントラクトは「無許可の通貨送金サービスの中核ツールおよび構成要素」とみなされ、また、これに関わる開発者の行為は「違法な金融業務の運営」と定義されることもあります。実際、2024年末の刑事裁判では、創設者のRoman Stormが「無許可の通貨送金業務の運営」**で有罪判決を受けています。
Tornado Cash事件は、**「スマートコントラクトの法的性質」**が直接、裁判の行方や当事者の運命を左右し得ることを明示しています。コード自体は中立的かもしれませんが、その作成・展開・関与した関係者は、その実質的な影響と結果に対して責任を負う必要があるのです。
このことは、具体的なシナリオに基づき、「スマートコントラクト」の法的性質を慎重に評価することが、もはや選択肢ではなく、取引の安全性を守り、法的リスクを特定するための必須条件となっていることを示しています。
スマートコントラクトの法的性質——シナリオが性質を決定する
スマートコントラクトの法的性質は、その展開・運用される具体的なシナリオに依存します。
**シナリオが異なれば、反映または構築される社会関係も異なり、それに対する法律の評価も変わります。これにより、**権利・義務・責任も異なるものとなるのです。
以下に、代表的な応用シナリオをいくつか示します。
(一)契約の構築に用いる場合の法的性質
スマートコントラクトの法的性質を議論する際、多くの人が最も関心を持つのは:**それが法律的に認められ、実施を保障できるかどうか?契約としての法的効力を持つか?**です。
「契約」と聞くと、多くの人はまず「合意」を思い浮かべます。実際、デジタルコレクションの取引にスマートコントラクトを用いるのは合意の一例ですし、DAOの投票決定に参加するのも合意の一種です。しかし、すべての「合意」が法律上の「契約」となるわけではありません。
「合意」は比較的広い概念で、「協定」と近い意味を持ちますが、両者は直接的に「契約」と同一視できません。法律の観点からは、契約は「合意」や「協定」の下位概念であり、**契約の核心的特徴は、法的強制力を持つことにあります。**決議も合意の産物ですが、法律は通常、その手続きの効力を「確認」するだけで、強制執行の保障までは与えません。
簡単に言えば、次のような判定フレームワークを用いて、スマートコントラクトが「契約」となるかどうかを判断できます:契約=合意+合法性
このフレームワークは、具体的なスマートコントラクトの応用において、その契約性や効力の源泉を初期段階で判断するのに役立ちます。
例えば、次のようなケースをこの判定方式で分析できます:
契約になる可能性のあるケース:
契約とならないケース:
なお、**スマートコントラクトの合法性と、関与する仮想通貨の合法性は異なる問題です。**仮想通貨が財産権を持つと認められても、スマートコントラクトの契約内容が公序良俗や金融規制に反していれば、無効とされる可能性があります。
また、部分的に契約と認められる場合でも、従来の契約と異なる特徴を持つことに留意すべきです。
これらの特徴は、当事者の権利・リスク・救済手段に深く影響します。
例えば、スマートコントラクトに技術的瑕疵があった場合のリスク負担の認定には、階層的な考慮が必要です:
(二)DAOにおけるスマートコントラクトの法的性質
スマートコントラクトはDAO(分散型自律組織)において広く利用されており、その役割は大きく三つに分かれます。
1. 組織ルールの定義——ガバナンスメカニズム、メンバーの権利義務、意思決定の手続きの規定。
2. 集団決議の形成——メンバーの意思を集約し、具体的な決定を下す。
3. 自動執行の保証——コードによるルールや決議の実現。
法的な性質の観点からは、これらの役割に応じて異なる性質とみなされます。
実務上、同一のスマートコントラクトが複数の役割を兼ねることもあり、その具体的な性質は、実際の機能と使用シナリオに基づいて総合的に判断されるべきです。
(三)違法行為(例:マネーロンダリング)に用いられる場合の法的性質
スマートコントラクトは、違法・犯罪活動においても利用例が増えています。特にマネーロンダリングの分野では、多様な複雑なパターンが生まれています。このようなケースでは、スマートコントラクト自体の法的性質よりも、その悪用に関与した開発者や利用者、ノード参加者が刑事責任や行政処分を負う可能性が問題となります。
前述のTornado Cash事件では、米国財務省の制裁は無効とされましたが、開発者Roman Stormは、無許可の送金業務の運営やマネーロンダリングの共謀などで起訴され、2025年8月には有罪判決を受けました。最高で5年の懲役もあり得ます。
この事例は、スマートコントラクトの法的性質が曖昧な中で、司法の責任追及は技術的中立性だけでは済まず、より積極的な責任追及が行われていることを示しています。
(四)知的財産権の保護対象としてのスマートコントラクト
現代社会では、知的成果の法的保護は一般的になっていますが、スマートコントラクトが知的財産権の対象となるか、またどのような権利(著作権、特許、営業秘密)として保護されるかについては、実態や意図に応じて具体的に判断する必要があります。
1. スマートコントラクトの「テキスト」と著作権
多くのプログラマーにとって、スマートコントラクトのコードは特定の機能を実現するためのものであり、必ずしも革新的な創作を意図しているわけではありません。しかし、これが著作権による保護の対象となる可能性は十分にあります。
著作権は、「作品」としての表現形式を保護します。コードの背後にある技術思想やアルゴリズムそのものは保護されませんが、コードの表現(テキスト)自体が独創性と智力性を備え、かつ有形の形態に固定されていれば、著作権の対象となり得ます。
これらを満たす場合、そのコードは「作品」として認められ、著作権が自動的に発生します。権利者は、公開、改変、複製、配信などの権利を有します。
また、著作権の成立には登録は必須ではありませんが、登録やタイムスタンプの証明を行うことで、権利の証明力を高めることができます。
2. スマートコントラクトの「技術」やアイデアと特許
コードの表現だけでなく、革新的な技術的アイデアや仕組みを含む場合は、特許の対象となる可能性があります。
特許は、新規性、進歩性、実用性を満たす技術的アイデアに対して付与されるものであり、申請・審査・認可を経て初めて権利が発生します。
スマートコントラクトに関わる技術がこれらの条件を満たす場合、特許出願を検討できます。特に、次のポイントに注意が必要です。
特許は、発明、実用新案、意匠の三類型に分かれ、それぞれ保護範囲や出願戦略が異なります。**特許制度は、「公開と引き換えの独占権付与」の仕組みであり、一定期間、技術の排他実施を可能にします。**これにより、より高度な技術の公開と長期的な排他性を得ることが可能です。
技術のライフサイクルや市場競争状況、企業秘密とのバランスを考慮し、特許出願の是非を判断します。専門的な知識と手続きが必要なため、弁理士の協力を得ることが一般的です。
3. スマートコントラクトの「情報」や営業秘密
特許や著作権の対象とならない情報や技術については、営業秘密として保護できる場合があります。
営業秘密として認められるためには:
スマートコントラクトの中のコアアルゴリズム、独自のアーキテクチャ、未公開のパラメータやビジネスロジックなどは、営業秘密として保護され得ます。
営業秘密の保護は、登録や審査を必要とせず、秘密保持契約や内部管理により維持されます。違反した場合は、不正競争防止法などに基づく損害賠償や差止請求が可能です。
(五)訴訟におけるスマートコントラクトの法的性質
スマートコントラクトは、その公開性や改ざん不可性から、電子証拠としての価値が高いと考えられています。ただし、裁判で証拠として用いる場合、従来の証拠と比べていくつかの課題があります。
これらの理由から、スマートコントラクトの証拠能力や証明責任の配分については、従来の証拠ルールの枠組みの中で検討されつつも、その特殊性により、より高度な専門知識と慎重な判断が求められるのです。
参加者へのコンプライアンス上のアドバイス
スマートコントラクトの法的性質の複雑さに直面したとき、少なくとも次の点に留意すべきです。
結びに
実際の応用や法律実務は、本文で述べた内容よりもはるかに複雑です。本稿は、「法律問題を完全に解明する」ことを目的としたものではなく、あくまで法律知識の普及と、次のような観点を伝えることを意図しています。
スマートコントラクトの応用の複雑さに直面したとき、私たちは**「コードは法律」という単純な思考を捨て、より精緻で実用的な「シナリオ分析」**の視点を採用すべきです。そうすることで、技術革新を積極的に受け入れつつ、権利と責任、利益とリスクを明確に区別できるのです。