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ICan_tUnderstandSOL
2026-01-10 13:31:10
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一文读懂2026虚拟货币监管司法新动向!!
先说结论:
1/個人持币、炒币は違法ではない。
公告は炒币を禁止するものではなく、皆さんに炒币を控えるよう呼びかけているだけです。なぜなら、炒币自体が高リスクな投資行為だからです。
個人が私的に遊ぶのは問題ありませんが、リスクは自己責任です。違法犯罪に関わらなければ、仮想通貨の保有自体は犯罪ではありません。
国家はこれまで炒币を厳しく取り締まったことはなく、炒币の罰則も規定していません。遊ぶなら、勝ち負けは自己責任です。
失敗して地面に転がるのではなく、他人に責任を押し付けてはいけません。
2/国家が明確に禁止しているのは:
• 仮想通貨の発行・資金調達(ICO、募資)
• 仮想通貨取引所、取引仲介機関、マッチングサービス
• 仮想通貨を法定通貨の基盤とした支払い機能
• いかなる仮想通貨関連の営利活動
2025年の中国における仮想通貨分野の規制政策、司法実務、学術討議、部門間協力などの重要動向を整理・要約しました。仮想通貨のリスク防止、違法犯罪の取り締まり、関係仮想通貨の処理ルールの整備などをカバーしています。以下にまとめましたので、読者の皆さまにお届けします。
1.新修訂の《中華人民共和国反マネーロンダリング法》は2025年1月1日から施行されます。新しい《反マネーロンダリング法》の公布は、一方で我が国の反マネーロンダリング活動を国際基準に全面的かつ継続的に効果的に連携させることを促進し、他方で中国の現代金融システムにおける反洗浄の人民性と専門性を反映しています。
2.2025年1月10日、公安部は北京で特別記者会見を開催し、公安部報道官の張明氏は次のように述べました:詐欺グループはブロックチェーン、仮想通貨、AIスマートなどの新技術を利用し、犯罪ツールを絶えず更新・アップグレードしています。仮想通貨などの電信詐欺の深刻かつ複雑な犯罪情勢に対し、公安機関は「クラウド剣」「断流」「拔钉」などの特別行動を推進し、厳しい取り締まりを継続しています。
3.2025年1月13日、全国検察長会議が北京で開催されました。会議は2024年の検察活動を総括し、2025年の主要任務を配置しました。検察機関はマネーロンダリング犯罪の取り締まりを強化し、仮想通貨を利用した違法な資産海外移転犯罪を法的に取り締まる方針です。2月15日に発表された《2024年全面深化検察改革の状況》では、仮想通貨を利用した違法な資産海外移転、脱税、輸出還付金詐欺などの犯罪活動の取り締まりをより一層強化しています。
4.2025年1月12日から13日にかけて、中央政法工作会議が北京で開催されました。会議では、重点分野や新興分野に対し、司法部が積極的に立法提案を研究・提出すべきと強調されました。例として、自動運転、低空経済、人工知能、仮想通貨、データ権利などの新たな課題について研究を進める必要があります。
5.2025年1月19日、中国人民大学法学院、中国人民大学刑事法律科学研究センター、北京中銀弁護士事務所が共同主催した「関係仮想通貨の処理」討議会が北京で開催されました。全国人大常務委員会法工委、最高人民法院、最高人民検察院、公安部などの実務部門代表、法学理論界、弁護士界、企業代表約60人が参加しました。
6.2025年2月、「仮想通貨と法治」が上海市法学会傘下の『東方法学』2025年の論文テーマに採用されました。
7.2025年2月23日、北京市第三中級人民法院と中国人民大学が共同で入札した最高人民法院の2024年度司法研究重大課題「関係仮想通貨の処理問題研究」の開題審査会が北京三中院で成功裏に開催されました。
8.2025年3月8日午前、最高人民検察院の検察長の應勇氏は第14期全国人民代表大会第3回会議で最高検の活動報告を行いました。2024年、検察機関は金融の高品質な発展を支援し、金融詐欺や金融管理秩序破壊の犯罪を2万5千人起訴しました。その中で、「仮想通貨」を利用した犯罪収益の移転やマネーロンダリング犯罪の起訴は3,032人にのぼります。
9.2025年4月7日、公安部は「公安機関資金分析鑑定作業手順規定(試行)」を発布し、資金分析鑑定の正式な開始を通知しました。「金析為証(資金分析証拠)」の産出は公安部により鑑定意見として明確に認められました。2025年12月23日、北京経済捜査局のデータによると、資金分析報告は27省の200件以上の案件判決で証拠として使用され、その実践範囲の初歩的な広がりを示しています。
10.2025年5月、最高検と国家外貨管理局は、外貨分野の刑事連携の典型事例を共同で発表しました。
11.2025年5月7日、西南政法大学、重慶市高級人民法院、重慶市第五中級人民法院が共同主催し、西南政法大学法学院と西南政法大学刑事捜査学院が共催した「関係仮想通貨刑事案件実務問題討議会および最高人民法院の司法研究重大課題『関係仮想通貨の処理問題研究』の開題審査会」が西南政法大学で成功裏に開催されました。
12.2025年6月18日、最高法は関係仮想通貨の刑事入庫参考例を3つ発表しました。
13.2025年7月18日、中国人民銀行は「金融機関の反マネーロンダリングと反テロ資金供与監督管理措置の実施に関する通知(意見募集稿)」(以下、「通知」)の意見募集を開始しました。
14.2025年7月28日、最高人民法院、最高人民検察院、公安部は合同で記者会見を行い、「情報ネット犯罪活動等の刑事案件処理に関する意見」や、情報ネット犯罪活動や関連犯罪の取り締まりに関する典型例を発表しました。
15.2025年8月1日、中国香港の「ステーブルコイン条例」が正式に施行されました。
16.2025年8月、最高検は2025年度の最高人民検察院の検察応用理論研究課題の立項公告を発表し、複数の仮想通貨関連課題を含めました。
16.2025年9月4日、中国国家自然科学基金委員会の管理科学部は、「グローバルステーブルコインのリスクガバナンスと越境協調監督体系の研究」を2025年第3期緊急管理プロジェクトに採択しました。
17.2025年9月16日、上海市高級人民法院は市内裁判所の関係刑事案件における仮想通貨の換価処理に関する規範指針を示しました。上海市宝山区人民法院は、上記指針に基づき、上海市高級人民法院の指導と上海市公安局の協力のもと、「国内委託、海外処理、クローズドループの還流」方式を採用し、9万余りのFILコインの換価処理に成功しました。
18.2025年9月23日、第15回中国・ASEAN加盟国検察長会議が香港特別行政区で開催されました。中国の最高検察官、最高人民検察院の検察長の應勇氏は、中国検察機関はASEAN各国検察機関とともに、国家主権、司法管轄権、国内法を尊重しながら、デジタル時代のマネーロンダリングや汚職犯罪の取り締まり、地域の安全と発展の維持に共同で責任を負うと表明しました。
19.2025年10月27日、2025年金融街フォーラム年会が北京で開幕しました。中国人民銀行の潘功勝総裁は会議で、ステーブルコインは現段階では顧客の身元確認や反マネーロンダリングの基本要件を満たせず、世界の金融規制の穴を拡大し、マネーロンダリングや違法な越境資金移動、テロ資金供与などのリスクを増大させていると指摘しました。市場の投機的な雰囲気も強く、世界の金融システムの脆弱性を高め、発展途上国の通貨主権にも影響を及ぼすと述べました。潘氏は、2017年以来、人民銀行は関連部門とともに、国内仮想通貨取引の投機リスクを防止・処理するための政策を複数発表しており、これらの政策は今も有効だと強調しました。今後も、法執行部門と連携し、国内の仮想通貨の運営と投機を引き続き取り締まり、経済金融秩序を維持しつつ、海外のステーブルコインの動向を注視し、動的に評価していくと述べました。
20.2025年10月31日、中国人民銀行の公式ウェブサイトの「反マネーロンダリング報告」コーナーに、「中国が直面するマネーロンダリングとテロ資金供与リスク報告要約」が掲載されました。中国の関係部門は、仮想資産に関わる違法犯罪の取り締まりを継続し、近年、仮想資産に関する金融情報の収集、マネーロンダリング案件の立件・起訴が増加しています。
21.2025年11月13日、最高人民法院は北京で第8回全国刑事裁判業務会議を開催しました。メディア報道によると、この会議では「関係仮想通貨の処理」が重点議題の一つに挙げられました。最高法院長は、今後も全国の裁判所は、頻発・新型の犯罪を法に則って厳正に取り締まり、ネット空間の安全を守る必要があると述べました。特に、「関係仮想通貨の処理、ネットライブ淫行、ネット犯罪の管轄、電子データの証拠収集・認証などの新たな問題に焦点を当てる」としています。これらの新問題に対し、最高法は「司法規則のさらなる整備と裁判基準の標準化」を進める方針です。
22.2025年11月25日、中国刑法学研究会、上海高裁の指導のもと、上海第二中級人民法院と中国人民大学法学院が共同で開催した第4回「至正・理論と実務の同行」刑事裁判討議会が上海第二中院で行われました。テーマは「関係仮想通貨犯罪案件の適法性統一」で、「理論と実務2+2」の対話形式で進行しました。
23.2025年11月28日、中国人民銀行は仮想通貨取引の投機抑制に関する調整メカニズム会議を開催しました。公安部、中央ネット情報弁公室、中央金融弁公室、最高人民法院、最高人民検察院、国家発展改革委員会、工業情報化部、司法部、中国人民銀行、国家市場監督管理総局、国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会、国家外貨局の関係責任者が出席しました。会議では、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たず、法的支払い性もなく、市場で流通すべきではないと強調されました。仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動に該当します。ステーブルコインは仮想通貨の一形態であり、現段階では顧客の身元確認や反マネーロンダリングの要件を満たせず、マネーロンダリングや資金集め詐欺、違法な越境資金移動に悪用されるリスクがあります。各機関は、「新時代の中国の特色ある社会主義思想を指針に、党の第20回全国代表大会とその全会議精神を徹底的に実施し、リスク防止を金融業務の永遠のテーマとし、仮想通貨の禁止政策を堅持し続け、違法金融活動の取り締まりを継続する」ことを強調しました。協力を深め、規制政策と法律の根拠を整備し、情報流と資金流の重点部分を強化し、情報共有を促進し、監視能力を向上させ、違法犯罪を厳しく取り締まり、人民の財産安全を守り、経済金融秩序の安定を維持することを求めました。
24.2025年12月5日、中国インターネット金融協会、中国銀行業協会、中国証券業協会、中国証券投資基金業協会、中国期貨業協会、中国上場企業協会、中国支払清算協会は共同で「関係仮想通貨等の違法活動のリスク警告」を発表しました。各会員は、国内で仮想通貨や現実世界資産のトークン発行・取引に関与してはならず、直接または間接的に顧客のために仮想通貨や現実世界資産のトークンの発行・取引に関するサービスを提供してはなりません。一般市民は、さまざまな形態の仮想通貨や現実世界資産のトークン事業活動に対して高い警戒心を持つ必要があります。
25.2025年12月16日、検察日報は「刑事関係の仮想通貨の多重司法処理経路の確立」についての記事を掲載しました。
26.2025年12月17日、最高人民法院は修正された《民事案件の訴訟原因規定》を発表しました。修正後の《民事案件の訴訟原因規定》では、「ネット仮想財産紛争」が正式に独立した民事訴訟の訴訟原因として位置付けられ、2026年1月1日から正式に施行されます。
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GateUser-15c3d3cd
· 1時間前
新年冲冲冲,让币起飞到月球,加油加油
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GateUser-ac175abd
· 3時間前
2026年ゴゴゴ 👊
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BullMarketSoarsIn202
· 11時間前
新年大儲け 🤑
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1/個人持币、炒币は違法ではない。
公告は炒币を禁止するものではなく、皆さんに炒币を控えるよう呼びかけているだけです。なぜなら、炒币自体が高リスクな投資行為だからです。
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国家はこれまで炒币を厳しく取り締まったことはなく、炒币の罰則も規定していません。遊ぶなら、勝ち負けは自己責任です。
失敗して地面に転がるのではなく、他人に責任を押し付けてはいけません。
2/国家が明確に禁止しているのは:
• 仮想通貨の発行・資金調達(ICO、募資)
• 仮想通貨取引所、取引仲介機関、マッチングサービス
• 仮想通貨を法定通貨の基盤とした支払い機能
• いかなる仮想通貨関連の営利活動
2025年の中国における仮想通貨分野の規制政策、司法実務、学術討議、部門間協力などの重要動向を整理・要約しました。仮想通貨のリスク防止、違法犯罪の取り締まり、関係仮想通貨の処理ルールの整備などをカバーしています。以下にまとめましたので、読者の皆さまにお届けします。
1.新修訂の《中華人民共和国反マネーロンダリング法》は2025年1月1日から施行されます。新しい《反マネーロンダリング法》の公布は、一方で我が国の反マネーロンダリング活動を国際基準に全面的かつ継続的に効果的に連携させることを促進し、他方で中国の現代金融システムにおける反洗浄の人民性と専門性を反映しています。
2.2025年1月10日、公安部は北京で特別記者会見を開催し、公安部報道官の張明氏は次のように述べました:詐欺グループはブロックチェーン、仮想通貨、AIスマートなどの新技術を利用し、犯罪ツールを絶えず更新・アップグレードしています。仮想通貨などの電信詐欺の深刻かつ複雑な犯罪情勢に対し、公安機関は「クラウド剣」「断流」「拔钉」などの特別行動を推進し、厳しい取り締まりを継続しています。
3.2025年1月13日、全国検察長会議が北京で開催されました。会議は2024年の検察活動を総括し、2025年の主要任務を配置しました。検察機関はマネーロンダリング犯罪の取り締まりを強化し、仮想通貨を利用した違法な資産海外移転犯罪を法的に取り締まる方針です。2月15日に発表された《2024年全面深化検察改革の状況》では、仮想通貨を利用した違法な資産海外移転、脱税、輸出還付金詐欺などの犯罪活動の取り締まりをより一層強化しています。
4.2025年1月12日から13日にかけて、中央政法工作会議が北京で開催されました。会議では、重点分野や新興分野に対し、司法部が積極的に立法提案を研究・提出すべきと強調されました。例として、自動運転、低空経済、人工知能、仮想通貨、データ権利などの新たな課題について研究を進める必要があります。
5.2025年1月19日、中国人民大学法学院、中国人民大学刑事法律科学研究センター、北京中銀弁護士事務所が共同主催した「関係仮想通貨の処理」討議会が北京で開催されました。全国人大常務委員会法工委、最高人民法院、最高人民検察院、公安部などの実務部門代表、法学理論界、弁護士界、企業代表約60人が参加しました。
6.2025年2月、「仮想通貨と法治」が上海市法学会傘下の『東方法学』2025年の論文テーマに採用されました。
7.2025年2月23日、北京市第三中級人民法院と中国人民大学が共同で入札した最高人民法院の2024年度司法研究重大課題「関係仮想通貨の処理問題研究」の開題審査会が北京三中院で成功裏に開催されました。
8.2025年3月8日午前、最高人民検察院の検察長の應勇氏は第14期全国人民代表大会第3回会議で最高検の活動報告を行いました。2024年、検察機関は金融の高品質な発展を支援し、金融詐欺や金融管理秩序破壊の犯罪を2万5千人起訴しました。その中で、「仮想通貨」を利用した犯罪収益の移転やマネーロンダリング犯罪の起訴は3,032人にのぼります。
9.2025年4月7日、公安部は「公安機関資金分析鑑定作業手順規定(試行)」を発布し、資金分析鑑定の正式な開始を通知しました。「金析為証(資金分析証拠)」の産出は公安部により鑑定意見として明確に認められました。2025年12月23日、北京経済捜査局のデータによると、資金分析報告は27省の200件以上の案件判決で証拠として使用され、その実践範囲の初歩的な広がりを示しています。
10.2025年5月、最高検と国家外貨管理局は、外貨分野の刑事連携の典型事例を共同で発表しました。
11.2025年5月7日、西南政法大学、重慶市高級人民法院、重慶市第五中級人民法院が共同主催し、西南政法大学法学院と西南政法大学刑事捜査学院が共催した「関係仮想通貨刑事案件実務問題討議会および最高人民法院の司法研究重大課題『関係仮想通貨の処理問題研究』の開題審査会」が西南政法大学で成功裏に開催されました。
12.2025年6月18日、最高法は関係仮想通貨の刑事入庫参考例を3つ発表しました。
13.2025年7月18日、中国人民銀行は「金融機関の反マネーロンダリングと反テロ資金供与監督管理措置の実施に関する通知(意見募集稿)」(以下、「通知」)の意見募集を開始しました。
14.2025年7月28日、最高人民法院、最高人民検察院、公安部は合同で記者会見を行い、「情報ネット犯罪活動等の刑事案件処理に関する意見」や、情報ネット犯罪活動や関連犯罪の取り締まりに関する典型例を発表しました。
15.2025年8月1日、中国香港の「ステーブルコイン条例」が正式に施行されました。
16.2025年8月、最高検は2025年度の最高人民検察院の検察応用理論研究課題の立項公告を発表し、複数の仮想通貨関連課題を含めました。
16.2025年9月4日、中国国家自然科学基金委員会の管理科学部は、「グローバルステーブルコインのリスクガバナンスと越境協調監督体系の研究」を2025年第3期緊急管理プロジェクトに採択しました。
17.2025年9月16日、上海市高級人民法院は市内裁判所の関係刑事案件における仮想通貨の換価処理に関する規範指針を示しました。上海市宝山区人民法院は、上記指針に基づき、上海市高級人民法院の指導と上海市公安局の協力のもと、「国内委託、海外処理、クローズドループの還流」方式を採用し、9万余りのFILコインの換価処理に成功しました。
18.2025年9月23日、第15回中国・ASEAN加盟国検察長会議が香港特別行政区で開催されました。中国の最高検察官、最高人民検察院の検察長の應勇氏は、中国検察機関はASEAN各国検察機関とともに、国家主権、司法管轄権、国内法を尊重しながら、デジタル時代のマネーロンダリングや汚職犯罪の取り締まり、地域の安全と発展の維持に共同で責任を負うと表明しました。
19.2025年10月27日、2025年金融街フォーラム年会が北京で開幕しました。中国人民銀行の潘功勝総裁は会議で、ステーブルコインは現段階では顧客の身元確認や反マネーロンダリングの基本要件を満たせず、世界の金融規制の穴を拡大し、マネーロンダリングや違法な越境資金移動、テロ資金供与などのリスクを増大させていると指摘しました。市場の投機的な雰囲気も強く、世界の金融システムの脆弱性を高め、発展途上国の通貨主権にも影響を及ぼすと述べました。潘氏は、2017年以来、人民銀行は関連部門とともに、国内仮想通貨取引の投機リスクを防止・処理するための政策を複数発表しており、これらの政策は今も有効だと強調しました。今後も、法執行部門と連携し、国内の仮想通貨の運営と投機を引き続き取り締まり、経済金融秩序を維持しつつ、海外のステーブルコインの動向を注視し、動的に評価していくと述べました。
20.2025年10月31日、中国人民銀行の公式ウェブサイトの「反マネーロンダリング報告」コーナーに、「中国が直面するマネーロンダリングとテロ資金供与リスク報告要約」が掲載されました。中国の関係部門は、仮想資産に関わる違法犯罪の取り締まりを継続し、近年、仮想資産に関する金融情報の収集、マネーロンダリング案件の立件・起訴が増加しています。
21.2025年11月13日、最高人民法院は北京で第8回全国刑事裁判業務会議を開催しました。メディア報道によると、この会議では「関係仮想通貨の処理」が重点議題の一つに挙げられました。最高法院長は、今後も全国の裁判所は、頻発・新型の犯罪を法に則って厳正に取り締まり、ネット空間の安全を守る必要があると述べました。特に、「関係仮想通貨の処理、ネットライブ淫行、ネット犯罪の管轄、電子データの証拠収集・認証などの新たな問題に焦点を当てる」としています。これらの新問題に対し、最高法は「司法規則のさらなる整備と裁判基準の標準化」を進める方針です。
22.2025年11月25日、中国刑法学研究会、上海高裁の指導のもと、上海第二中級人民法院と中国人民大学法学院が共同で開催した第4回「至正・理論と実務の同行」刑事裁判討議会が上海第二中院で行われました。テーマは「関係仮想通貨犯罪案件の適法性統一」で、「理論と実務2+2」の対話形式で進行しました。
23.2025年11月28日、中国人民銀行は仮想通貨取引の投機抑制に関する調整メカニズム会議を開催しました。公安部、中央ネット情報弁公室、中央金融弁公室、最高人民法院、最高人民検察院、国家発展改革委員会、工業情報化部、司法部、中国人民銀行、国家市場監督管理総局、国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会、国家外貨局の関係責任者が出席しました。会議では、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たず、法的支払い性もなく、市場で流通すべきではないと強調されました。仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動に該当します。ステーブルコインは仮想通貨の一形態であり、現段階では顧客の身元確認や反マネーロンダリングの要件を満たせず、マネーロンダリングや資金集め詐欺、違法な越境資金移動に悪用されるリスクがあります。各機関は、「新時代の中国の特色ある社会主義思想を指針に、党の第20回全国代表大会とその全会議精神を徹底的に実施し、リスク防止を金融業務の永遠のテーマとし、仮想通貨の禁止政策を堅持し続け、違法金融活動の取り締まりを継続する」ことを強調しました。協力を深め、規制政策と法律の根拠を整備し、情報流と資金流の重点部分を強化し、情報共有を促進し、監視能力を向上させ、違法犯罪を厳しく取り締まり、人民の財産安全を守り、経済金融秩序の安定を維持することを求めました。
24.2025年12月5日、中国インターネット金融協会、中国銀行業協会、中国証券業協会、中国証券投資基金業協会、中国期貨業協会、中国上場企業協会、中国支払清算協会は共同で「関係仮想通貨等の違法活動のリスク警告」を発表しました。各会員は、国内で仮想通貨や現実世界資産のトークン発行・取引に関与してはならず、直接または間接的に顧客のために仮想通貨や現実世界資産のトークンの発行・取引に関するサービスを提供してはなりません。一般市民は、さまざまな形態の仮想通貨や現実世界資産のトークン事業活動に対して高い警戒心を持つ必要があります。
25.2025年12月16日、検察日報は「刑事関係の仮想通貨の多重司法処理経路の確立」についての記事を掲載しました。
26.2025年12月17日、最高人民法院は修正された《民事案件の訴訟原因規定》を発表しました。修正後の《民事案件の訴訟原因規定》では、「ネット仮想財産紛争」が正式に独立した民事訴訟の訴訟原因として位置付けられ、2026年1月1日から正式に施行されます。