韓国最高裁判所は、暗号通貨取引所に保有されているビットコインは、国内の刑事訴訟法の下で差し押さえ可能であると判断し、マネーロンダリング調査の容疑者による法的争いを終結させた。 この決定は、_朝鮮日報_によって最初に報じられ、取引所に保管されたデジタル資産は、物理的な形態を持たなくても刑事調査の差し押さえ対象となることを確認した。 韓国は世界有数の暗号資産所有率を誇る国である。2025年3月時点で、約1600万人、つまり人口の約3分の1が国内主要取引所の暗号口座を保有している。 この事件は、個人Aとされる者の取引所口座から約55.6ビットコイン(当時約6億韓国ウォン($413,000)相当)を警察が押収したことに端を発している。資産はマネーロンダリング調査の一環として差し押さえられた。
後に、A氏は再考の申し立てを行い、取引所口座に保有されるビットコインは、刑事訴訟法第106条の「物理的な物体」には該当しないため差し押さえできないと主張した。この規定は、刑事事件に関連すると認められる証拠や物品の差し押さえを認めている。 ソウル中央地裁はこの申し立てを棄却し、差し押さえは合法であると判断した。A氏はその後、12月に最高裁に控訴した。 最高裁の最終判決では、ビットコインが差し押さえ法の範囲外にあるという主張を退けた。「刑事訴訟法の下で、差し押さえの対象には有形物と電子情報の両方が含まれる」と裁判所は述べている、_朝鮮日報_による。
裁判所はさらに、ビットコインは「経済的価値を持ち、独立して管理、取引、実質的にコントロール可能な電子トークン」として、裁判所や調査機関による差し押さえの対象となる資産に該当すると付け加えた。 「本件の処分は、仮想資産取引所が管理するA氏名義のビットコインを差し押さえたものであり、合法であり、下級裁判所の再考申し立て却下の判断に誤りはない」と判決は述べている。 この決定は、暗号通貨を財産または資産として扱った韓国の裁判例と一致している。2018年、最高裁はビットコインは経済的価値を持つ無形財産であり、犯罪行為によって取得された場合は差し押さえ可能と判断した。同年、暗号トークンは離婚手続きにおいて分割可能な資産として認められた。 2021年には、ビットコインは経済的価値を具現化した仮想資産であり、刑法上の財産権を構成するとさらに明確化された。 他の法域でも同様のアプローチが取られ、デジタル資産を財産として法的・執行目的で分類している。 先月、英国はデジタル資産を正式に財産として認める法律を成立させ、伝統的な財産と同じ法的地位を与えた。この法律は、暗号資産に関する窃盗、相続、破産に関わる案件の裁判所の判断をより明確にすることを目的としている。 英国の立法は、イングランド・ウェールズの法務委員会の勧告に基づき、従来のコモンローを通じて発展してきた法原則に法的裏付けを提供している。 こうした措置は、特に犯罪収益や資産回収に関わるケースにおいて、デジタル資産に関する明確さと執行力を向上させることを意図している。
法律事務所アシュアーストのデジタル資産責任者エタイ・カッツは、_Decrypt_に対し、「暗号資産の根本的な財産性を法的に認める、歓迎すべきタイムリーな措置だ」と述べた。
31.07K 人気度
59.37K 人気度
232.84K 人気度
13.5K 人気度
100.75K 人気度
取引所のビットコインは韓国で法的に差し押さえ可能、最高裁が確認
要点
韓国最高裁判所は、暗号通貨取引所に保有されているビットコインは、国内の刑事訴訟法の下で差し押さえ可能であると判断し、マネーロンダリング調査の容疑者による法的争いを終結させた。 この決定は、_朝鮮日報_によって最初に報じられ、取引所に保管されたデジタル資産は、物理的な形態を持たなくても刑事調査の差し押さえ対象となることを確認した。 韓国は世界有数の暗号資産所有率を誇る国である。2025年3月時点で、約1600万人、つまり人口の約3分の1が国内主要取引所の暗号口座を保有している。 この事件は、個人Aとされる者の取引所口座から約55.6ビットコイン(当時約6億韓国ウォン($413,000)相当)を警察が押収したことに端を発している。資産はマネーロンダリング調査の一環として差し押さえられた。
後に、A氏は再考の申し立てを行い、取引所口座に保有されるビットコインは、刑事訴訟法第106条の「物理的な物体」には該当しないため差し押さえできないと主張した。この規定は、刑事事件に関連すると認められる証拠や物品の差し押さえを認めている。 ソウル中央地裁はこの申し立てを棄却し、差し押さえは合法であると判断した。A氏はその後、12月に最高裁に控訴した。 最高裁の最終判決では、ビットコインが差し押さえ法の範囲外にあるという主張を退けた。「刑事訴訟法の下で、差し押さえの対象には有形物と電子情報の両方が含まれる」と裁判所は述べている、_朝鮮日報_による。
裁判所はさらに、ビットコインは「経済的価値を持ち、独立して管理、取引、実質的にコントロール可能な電子トークン」として、裁判所や調査機関による差し押さえの対象となる資産に該当すると付け加えた。 「本件の処分は、仮想資産取引所が管理するA氏名義のビットコインを差し押さえたものであり、合法であり、下級裁判所の再考申し立て却下の判断に誤りはない」と判決は述べている。 この決定は、暗号通貨を財産または資産として扱った韓国の裁判例と一致している。2018年、最高裁はビットコインは経済的価値を持つ無形財産であり、犯罪行為によって取得された場合は差し押さえ可能と判断した。同年、暗号トークンは離婚手続きにおいて分割可能な資産として認められた。 2021年には、ビットコインは経済的価値を具現化した仮想資産であり、刑法上の財産権を構成するとさらに明確化された。 他の法域でも同様のアプローチが取られ、デジタル資産を財産として法的・執行目的で分類している。 先月、英国はデジタル資産を正式に財産として認める法律を成立させ、伝統的な財産と同じ法的地位を与えた。この法律は、暗号資産に関する窃盗、相続、破産に関わる案件の裁判所の判断をより明確にすることを目的としている。 英国の立法は、イングランド・ウェールズの法務委員会の勧告に基づき、従来のコモンローを通じて発展してきた法原則に法的裏付けを提供している。 こうした措置は、特に犯罪収益や資産回収に関わるケースにおいて、デジタル資産に関する明確さと執行力を向上させることを意図している。
法律事務所アシュアーストのデジタル資産責任者エタイ・カッツは、_Decrypt_に対し、「暗号資産の根本的な財産性を法的に認める、歓迎すべきタイムリーな措置だ」と述べた。