CLARITY法はSECとCFTCの間の曖昧な規制を終わらせる

ワシントンは、暗号通貨の難題に対処するためのこれまでで最も真剣な取り組みに近づいています。それは、トークンが商品として取引される一方で証券として販売され、企業の実体を持たないソフトウェア上で運用されている場合に、どの機関が管理権限を持つべきかという問題です。2025年のデジタル資産市場構造明確化法案((CLARITY Act))は米国下院を通過し、1月に上院で修正されるのを待っています。これは、この法案が長期的な法的枠組みとなるのか、それとも単なる野心的な草案に過ぎないのかを決定する重要な一歩です。

CLARITY法案の焦点は二つの条項にあります。第一はDeFiに対する例外であり、分散型の活動は仲介役を果たさない限り、ソースコード、ノード、ウォレット、インターフェース、流動性プールの運用だけで管理されることによって規制されないと明示しています。第二は連邦の法的先例条項であり、「デジタル商品」は「規制対象の証券」とみなされ、州間の規制の重複を解消することを目的としています。

この法案の目的は明確です。SECとCFTCの権限争いを終わらせ、二次取引と証券の販売の境界を明確にし、暗号流動性プラットフォームの合法的登録への道筋を開くことです。しかし、最大のリスクは理論ではなく実践にあります。フロントエンド、ガバナンスのロック、インサイダーの支配があるエコシステム内でのDeFiの定義や、州の管理機関の役割が縮小された場合の投資家保護のレベルです。

DeFiに関して、CLARITY法案は明確なメッセージを送っています:インフラは取引所を意味しないと。取引の翻訳、ノードの運用、プロトコルの公開、ウォレットの提供、流動性プールへの参加は、それ自体では仲介活動とみなされません。これは、従来の管理当局のアプローチを逆転させる試みであり、通常は開発チームや運営者など「識別しやすい」実体に焦点を当ててきました。

ただし、この例外は不正や操作に対する権利には適用されません。SECやCFTCは、「ソフトウェア」や「インターフェース」と自己申告する対象に対しても詐欺や操作の行為を追及できます。この区分はDeFiが従来の取引所のように登録義務を免れるのに役立ちますが、新たな紛争も生じます。データ表示インターフェースと取引場所の境界はどこにあるのか、流動性プールが操作された場合の責任は誰にあるのか、といった問題です。

一方、CLARITY法案の法的先例条項は、州ごとに異なる50の規則の代わりに、連邦レベルで統一された市場を創出しようとしています。これにより、取引所や保管機関、トークンプロジェクトの法的不確実性が軽減されます。ただし、その代償は、州の管理機関の役割を縮小することにあります。これらは、投資家を狙った詐欺に迅速に対応するための防衛線とみなされてきました。

この条項の核心は、「デジタル商品」という概念にあります。CLARITY法案は、トークンの販売に使われる投資契約と、市場での取引におけるトークン自体を分離しようとしています。この構造が裁判所や管理当局に受け入れられれば、法案は真の明確さをもたらすでしょう。逆に、トークンがあらゆる状況で証券とみなされ続ける場合、CLARITY法案は新たな論争の境界線を生むだけです。

1月の上院修正案は、非常に重要な意味を持ちます。ここで立法者は、DeFiの定義を厳格化し、安全域を狭め、投資家保護の条件を追加し、法的先例の範囲を調整するかどうかを決定します。同時に、法案が成立しても、詳細な規制が施行されるまで少なくとも1年の猶予期間が必要であり、その間に実行リスクは最も高くなるでしょう。

根本的に、CLARITY法案は、米国議会が10年にわたる適応の試行をより明確な管理マップに置き換えようとする努力です。インフラを仲介とみなさず、州の法律による市場の分断を避けることです。このマップが指針となるのか、それとも新たな法的抜け穴を生むのかは、最終的な上院の修正と、それが実際にどのように適用されるかにかかっています。

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