深潮 TechFlow のメッセージ。4月2日、米国財務省が発表した「提案規則制定通知(NPRM)」によれば、財務省は、州レベルのステーブルコイン規制制度が、連邦の規制枠組みと「実質的に相似」と認められるのはいつかを明確にするため、広範な原則を定める予定であり、これにより「米国ステーブルコイン国家イノベーションガイダンスおよび確立法(GENIUS Act)」第4(c)条の要件を満たします。主要内容は以下のとおりです:一、州レベルの規制制度は、GENIUS Act 第4(a)条に定められた連邦基準を満たす、またはそれを上回る必要があり、準備資産、償還、資本要件、流動性管理、リスク管理などの中核的なプルーデンス要件において、連邦規制の下限を下回ってはなりません。二、「連邦の規制枠組み」の定義には、法案本文および通貨監督庁(OCC)が「連邦官報」で公表した解釈と規則が含まれます。BSA/制裁コンプライアンス部分は財務省が定めるところによるものとし、反ボンディング条項は連邦準備制度(FRB)が定めるところによります。三、規制要件は「統一要件」と「州独自要件」の2種類に分けられます。前者は、州レベルの制度が実質的な内容において連邦枠組みと完全に一致することを求め、後者は州が独自に定めることを認めますが、規制の結果は少なくとも同等に厳格である必要があります。四、州レベルの制度には、連邦規制への移行、申請許可、監督・執行、保管、および破産などの付随する枠組みを含める必要があり、また、連邦法と抵触しない範囲で追加要件を設けることもできます。
米国財務省、GENIUS法案に関する州レベルのステーブルコイン規制「実質的類似性」認定基準のための提案規則を発表
深潮 TechFlow のメッセージ。4月2日、米国財務省が発表した「提案規則制定通知(NPRM)」によれば、財務省は、州レベルのステーブルコイン規制制度が、連邦の規制枠組みと「実質的に相似」と認められるのはいつかを明確にするため、広範な原則を定める予定であり、これにより「米国ステーブルコイン国家イノベーションガイダンスおよび確立法(GENIUS Act)」第4©条の要件を満たします。
主要内容は以下のとおりです:
一、州レベルの規制制度は、GENIUS Act 第4(a)条に定められた連邦基準を満たす、またはそれを上回る必要があり、準備資産、償還、資本要件、流動性管理、リスク管理などの中核的なプルーデンス要件において、連邦規制の下限を下回ってはなりません。
二、「連邦の規制枠組み」の定義には、法案本文および通貨監督庁(OCC)が「連邦官報」で公表した解釈と規則が含まれます。BSA/制裁コンプライアンス部分は財務省が定めるところによるものとし、反ボンディング条項は連邦準備制度(FRB)が定めるところによります。
三、規制要件は「統一要件」と「州独自要件」の2種類に分けられます。前者は、州レベルの制度が実質的な内容において連邦枠組みと完全に一致することを求め、後者は州が独自に定めることを認めますが、規制の結果は少なくとも同等に厳格である必要があります。
四、州レベルの制度には、連邦規制への移行、申請許可、監督・執行、保管、および破産などの付随する枠組みを含める必要があり、また、連邦法と抵触しない範囲で追加要件を設けることもできます。