正式発表:2026年7月1日からBTC、ETHなどのデジタル資産の譲渡に0.1%の課税



2026年7月1日から施行される2023年12月10日に国会承認された改正個人所得税法により、デジタル資産の譲渡による所得が個人所得税の課税対象に追加され、税率は0.1%となる。

0.1%の譲渡税は、デジタル資産に関する定義がデジタル技術産業法に法定化されたことに基づく。

この仕組みは、証券市場で適用されている仕組みに似ている:

- 計算方法:売却額に対して税金を計算し、利益または損失は考慮しない。例:デジタル資産を1億ドンで売却 → 個人所得税(TNCN)として支払うべき税金は100,000ドン (1億ドン × 0.1%)。

- 納付方法:取引所/サービス提供者による源泉徴収で自動的に差し引かれる。
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