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Налогообложение криптовалют в Японии и США: кардинальные различия в проектировании системы
日本とアメリカの仮想通貨税率制度は、根本となる分類から異なります。日本国税庁(NTA)が仮想通貨を雑所得と位置づけるのに対し、米国内国歳入庁(IRS)は資産として扱う—この制度上の相違が、納税者の実負担に大きく影響を与えます。
制度分類による課税メカニズムの違い
日本の課税体系では、仮想通貨による利益は雑所得に分類されます。国税庁の分類では、個人の総合所得に組み込まれ、5%~45%の累進税率に加えて10%の住民税が適用されるため、最大55%に達する仮想通貨税率となります。企業が保有する含み益についても、かつては30%の法人税が課されてきました(2024年に廃止予定)。
米国の課税アプローチは異なる原理に基づいています。仮想通貨を資産として位置づけ、保有期間に応じたキャピタルゲイン課税制度を採用しています。短期保有(1年未満)の場合、連邦所得税率10%~37%が適用される一方、長期保有(1年以上)では0%~20%の優遇税率が設定されています。
課税対象となるイベントの範囲
日本における仮想通貨税率の計算対象は広範です。仮想通貨と法定通貨の売買、異なる仮想通貨への交換、決済手段としての使用時点で課税が発生します。加えてマイニングやステーキング報酬も所得に算入され、年間20万円を超える場合は申告義務が生じます。仮想通貨の贈与受け取りも課税対象となるため、納税者の負担は多岐にわたります。
米国の課税イベント設計はより限定的です。売却、交換、商品購入時の利用が主な課税機会となり、マイニングやエアドロップ収入は通常所得として扱われます。ただし仮想通貨の贈与は、年間贈与税の非課税枠内であれば即時課税を免れます。このため、個人資産移転の柔軟性が比較的確保されています。
課税が適用されない活動と免除措置
両国ともに特定の行為については仮想通貨税率の適用を除外しています。単なる保有やウォレット間の移動は課税対象外です。日本では認定非営利団体への寄付時の非課税措置があり、米国ではより広い贈与非課税枠が設けられています。
今後の税制変化への動き
日本は企業の含み益課税廃止に加え、一律20%税率導入の検討を進めており、個人納税者への負担軽減を志向しています。米国ではウォッシュセール規則の仮想通貨適用が2025年の検討課題となっており、損失と利益の相殺戦略に制限が加わる可能性があります。両国の税務当局は、デジタル資産市場の拡大に対応する税制の最適化を進行中です。
免責事項:本記事は情報提供および教育目的です。金融アドバイスではありません。記載内容の利用に起因する損失については責任を負いません。仮想通貨税に関する具体的な判断は、専門家の相談をお勧めします。